「退職を認めてもらえない」「退職届が受理されない」「ずるずると引き延ばされる」など、会社を辞めたくても辞めさせてくれない状況に陥ってしまっている人がいます。
結論から伝えると、すべての労働者には退職する権利があり仕事は必ず辞められます。つまり、会社側からの許可は必要なく退職できます。
この記事ではなかなか会社を辞められない人に向けて、「労働者の権利」「対処法」「相談窓口」など親身になって紹介いたします。
基本的に2週間前の申告で退職ができる
民法627条1項で「雇用契約の解約の意思を伝えてから2週間(14日)後に退職できる」内容の条項が設けられています。労働者に対して法的に「退職する自由」が認められており、会社側は拒否する権利はありません。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
ただし、すべての労働者に対して該当する内容ではなく、一般的な「正社員」と「無期雇用」の場合に限ります。
※無期雇用とは、契約期間の定め(終わり)がない雇用契約
退職までの法的な期間
希望退職日の14日前(2週間)
契約期間が定められた有期雇用契約の場合は、内容が異なるため以下にて説明いたします。
有期雇用契約の場合
有期雇用契約の退職については、契約を開始してからの経過年数により該当する法律が変わります。
※有期雇用契約とは、企業と労働者が「1年間」「2年間」など労働期間を定めて結ぶ契約
契約開始から1年以上経過
契約期間満了前であっても勤続開始から1年を超えている場合は、いつでも自由に退職できる自由が認められております。
(民法627条1項に従い、退職の2週間前に申し出をする必要があります)
労働基準法 第137条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
契約開始から1年未満
勤務開始から1年未満で雇用契約期間中の場合は原則として退職はできません。ただし、民法 第628条には「やむを得ない場合」には契約の解除(退職)できる定めが設けられています。
民法 第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
「やむを得ない」場合とは、非常にあいまいな表現で明確ではないものの以下の条件などが該当すると考えられます。
やむを得ない場合の条件
- 病気や怪我などで業務ができなくなった
- 家族の介護が必要になった
- パワハラ・セクハラなどのハラスメント
- 契約内容と労働条件が大きく異なる
仕事が続けられない状況に陥った場合、会社と話し合い双方合意のうえ退職の手続きを進めてください。
ちなみに、「仕事をスグに辞めたい!」からといって無断で会社に行かなくなる(いわゆるバックレ)と、会社側から損害賠償の支払いを求められる可能性があるため退職を希望する際は必ず話し合いの場を設けるようにしてください。
退職を認めてくれない不当な事例
会社側が退職をさせないように「強制」「強要」「引き止め」する行為は、労働者の権利を不当に侵害するもので「在職強要」と呼ばれています。
会社側が在職強要を行った場合、労働基準法第5条に違反する可能性があります。
労働基準法 第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法第5条に違反した場合、会社は「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」に処されます。
在職強要による「強制労働の禁止」や「退職の自由」が認められているものの、現実問題として退職したくてもできない人がいます。
企業の引き止め・脅し行為
- 退職の意思が会社に認められない
- 退職の手続きを進めてくれない
- 退職届を受理してくれない
- 就業規定を理由になかなか辞めさせてくれない
- 後任の採用が決まるまで退職を保留にされる
- 損害賠償や違約金を請求すると脅される
- 引継ぎを理由に有給消化ができない
このような場合、会社側に正当性が認められるケースは少ないと考えられ在職強要に該当します。
これらのケースごとの対処方法についての一例を紹介します。
退職の意思が認められない
会社側が「給与アップによる交渉」「退職の考え直し」「人手不足を理由とした引き止められる」などにより、退職が認められないことや、退職届が受理してもらえない人がいます。
注意ポイント
転職先が決まっていることを会社に伝えると、退職日をズルズルと引き延ばして「転職先からの内定取り消し」を図るような悪質な行為もあるようです
民法627条1項で、意思を伝えてから2週間後に退職が認められているものの、「退職の意向を伝えて」「そんなことは聞いていない」といった水掛け論となりトラブルに発展することがあるため、内容証明郵便を利用して退職届を送付するなどの対処法が求められるケースがあります。
退職日までの期間が長い・遅すぎる
「うちの会社は退職する3か月前までに申告しなければならないからスグには辞められない」といった具合に、就業規則のの退職ルールを理由に退職するまでの期間が長くなってしまう人がいます。
民法で定められた2週間と就業規則に記載された期間が異なる場合、就業規則が長すぎるケースに関しては民法が優先されると考えられています。(過去の判例では民法が優先されたため)
高野メリヤス事件
以上によれば、法は、労働者が労働契約から脱することを欲する場合にこれを制限する手段となりうるものを極力排斥して労働者の解約の自由を保障しようとしているものとみられ、このような観点からみるときは、民法第六二七条の予告期間は、使用者のためにはこれを延長できないものと解するのが相当である。
従って、変更された就業規則第三〇条の規定は、予告期間の点につき、民法第六二七条に抵触しない範囲でのみ(たとえば、前記の例の場合)有効だと解すべく、その限りでは、同条項は合理的なものとして、個々の労働者の同意の有無にかかわらず、適用を妨げられないというべきである
高野メリヤス事件では、就業規則には役職者は退職の6か月前までに退職届を提出し、会社からの許可を得る必要があるとしていましたが、「2週間の退職までの期間を延長することはできない」と裁判所は判断しています。
職務により異なる判例が今後出ないとも限りませんが、法的な効力としては「民法>雇用契約」とみてよいと考えられます。
辞めるなら懲戒解雇にすると脅される
「辞めるのなら懲戒解雇処分にする」と脅されて、退職を踏み出せない状況に追い込まれるケースがあります。
懲戒解雇は、就業規則の重大な違反行為(経歴詐称・犯罪行為・2週間以上の無断欠勤など)をしない限りは下すことができない処分で、退職を理由に懲戒解雇にすることは違法行為にあたります。
懲戒解雇とは
労働者へのペナルティーとして最も重い処分(いわゆるクビ)。
離職票に「重責解雇」と記載されるため、再就職が難しくなる、退職金が受け取れないといった不利益が生じる
万一、懲戒解雇となってしまった場合には無効、場合によっては損害賠償を請求することができます。
離職票を発行しないと嫌がらせを受ける
離職票はハローワークに失業保険の受給申請をするために必要な書類で、「自分の都合で勝手に会社を辞めるなら離職票は出さない」と嫌がらせを受けるケースがあります。
離職票の発行は雇用保険法で企業の義務として定められており、離職票の交付を拒んだ場合には会社に罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が課せられます。
会社に離職票の発行を依頼したにも関わらず対応してくれない場合には、ハローワークに事情を説明することで対処することができます。
辞めさせてもらえない会社を辞める方法
会社を辞めさせてもらえない場合に有効となりえる対処方法は下記となります。
退職できない会社を辞める方法
- 退職の意思をはっきりと伝える
- 退職届を提出する
- 内容証明郵便で退職届を送付する
- 労働基準監督署に相談する
- 退職代行を利用する
それぞれについて詳しく紹介します。
退職の意思をはっきりと伝える
退職に向けてまず初めにすべきことは、退職の意思をはっきりと伝えることです。
「退職をしたいのですがどうすればいいでしょうか?」のような伺うような形の退職交渉はNGです。上司や社長からすると退職の決意が固まっていないと勘違いをして引き止められるケースがあるからです。
直属の上司に取り合ってもらえない場合は、更にその上の上司にあたる人物に相談をしましょう。
退職届を提出する
退職の意思表示は口頭で問題ありませんが、伝え方や相手の受け取り方によっては曖昧になってしまう場合があります。
退職の意志の強さと、申し出の証となる退職届を提出することでハッキリと意思表示ができます。
用意するモノ
- 用紙:B5またはA4
- 封筒:B5用紙は長形4号、A4用紙は長形3号の封筒
- ペン:油性・水性どちらでも可
退職届のサンプル
退職届の書き方
- 冒頭:「退職届」と記入する
- 宛名:最高執行責任者の役職と名前(一般的には代表取締役社長)と敬称は殿と記入する
- 所属部署・氏名:正式な部署名・名前をフルネームで記入して名前の下に捺印する
- 退職理由:自己都合退職の場合は、「一身上の都合」と記入する
- 退職日:会社や上司との話し合いで決めた日付(辞めさせてもらえない場合は退職希望日を記入)
- 届出年月日:退職届を提出する日付を記入する
※退職届は縦書き、横書きどちらの形式でも問題ありません。
内容証明郵便で退職届を送付する
「退職したいのに認めてくれない」「退職届を受理してくれない」場合は、退職届を提出したことを公的に証明できる内容証明郵便で送付しましょう。
内容証明郵便とは
「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」郵便を送ったかを証明する郵便で、郵便局の窓口で差し出すことが可能
内容証明郵便を利用することで、会社側から「退職届を受け取っていない」「郵便物は届いていなかった」などの主張を退けることができます。
労働基準監督署に相談する
「いまの仕事を退職するため自分なりに行動してみたけれども、どうしても辞められない」と八方ふさがりでどうしようもない場合は、労働基準監督署に相談(電話・面談どちらも可)しましょう。
労働基準監督署とは
解雇、労働条件、いじめ、嫌がらせ、パワハラ、セクハラなど、労働問題に関するあらゆる相談をすることができます。
労働基準法に違反が認められた場合には、企業に対して是正勧告を行います
お住いの地域にある労働基準監督署は厚生労働省の「全国労働基準監督署の所在案内」のページから確認できます。
労働基準監督署の受付時間は8時~17時前となるため夜の相談を受け付けていません。
時間が合わない場合は、労働条件をめぐる不安・問題解決を目的とした厚生労働省が運営する労働条件相談ほっとライン(平日は17時~22時まで相談可能)へ電話相談をしてみましょう。
労働条件相談ほっとライン
電話番号:0120-811-610
退職代行サービスを利用する
どうしても退職できない場合は、退職代行サービスの利用を検討してみてもよいかもしれません。
退職代行サービスとは、アナタに代わって会社に退職の意向を伝えてくれるサービスです。
特に上司のパワハラで言い出せない場合や、体調不良で働けない状態なのに労働を強いられてしまい心と身体が壊れてしまってからでは元も子もありません。本来であれば自分でやるべき手続きであっても環境が原因で会社を辞めれない場合や、一歩踏み出す勇気がもてない場合などに利用を考えてみるとよいでしょう。
おすすめの転職代行サービス「退職代行Jobs」
引用:退職代行Jobs
退職代行jobsは、労働組合「合同労働組合ユニオンジャパン」と連携した退職代行サービスです。
はじめに退職代行jobsのスタッフが対応して、退職日の調整や会社側が引き延ばしや退職の申し入れを受け入れなかった場合は労働組合にバトンタッチをして交渉や離職票の請求を行ってくれます。
サービスのもう一つの特徴は、スムーズに会社が辞められるように多くの利用者特典が用意されているところです。
退職代行サービスの利用者特典
- 顧問弁護士監修の退職届テンプレート配布
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- 40分の無料カウンセリングサポート
多くの退職代行サービスは顧問弁護士が監修しているとサイトに表記していますが真偽のほどが分からない状態ですが、退職代行jobsは顧問弁護士である「西前啓子」さんが顔出しで正面から安全性を守っています。
料金 | 29,000円 |
運営会社 | 株式会社アレス |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3-14-12-1202 |
申し込み方法 | 電話、LINE |
受付時間 | 24時間対応 |
保障 | 退職に失敗すると全額返金 |