退職代行は違法なの?!非弁企業・労働組合・弁護士によるサービスの違いを紹介!

2021年8月25日

退職代行サービスとは、会社を辞めたい労働者の代わりに会社へ退職意思を伝えたり退職に必要な手続きを代行したりしてもらえるサービスです。

自分で「退職します」と伝えるのに躊躇する方や「辞めたい」といっても辞めさせてもらえない場合などによく利用されています。

ただ退職代行業者は「詐欺」といわれたり「違法性」を指摘されたりするケースもあり、利用の際には注意しなければなりません。

今回は退職代行サービスの種類やお願いできる内容、よくあるトラブルや正しい選び方などご紹介しますので、会社を辞めたい方は参考にしてみてください。

退職代行の違法性

退職代行業者は「違法」とされるケースがあります。
どういった状況であれば違法になるのか、みてみましょう。

非弁行為

退職代行業を行うときには、業者が従業員(利用者)に代わって退職意思を伝えたり退職に必要な書類を受け取ったり未払い賃金や退職金を請求したりします。

 

ただし「交渉を代行」できるのは基本的に「弁護士のみ」とされるのが法律上のルールです。

 

弁護士法により、弁護士以外のものが業務として報酬を受け取って交渉等の法律行為を行うことは禁止されています。

 

弁護士以外のものが報酬を受け取って法律行為を行うことを「非弁行為」といい、非弁行為は犯罪で罰則も適用されます。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用元:弁護士法 第九章 第七十二条

ただし弁護士や労働組合と提携している場合など、退職代行が非弁行為にあたらないケースもあります。

 

また退職代行業者の種類により、できることとできないことがあるので依頼の際には「業者がどういった種類なのか」意識しましょう。

退職代行サービスの運営元の種類

退職代行サービスは運営元によって

  • 「退職代行業者」
  • 「労働組合・ユニオン」
  • 「弁護士・法律事務所」

の3種類に分けられます。

どういったものがあるのかみていきましょう。

退職代行業者

一般的な「退職代行業者」は、民間の業者が運営しているものです。

 

業者自身には弁護士資格がなく、労働組合でもありません。退職代行業者自身が会社と交渉すると弁護士法違反になってしまいます。

 

できることは、「従業員の代わりに会社へ退職意思を伝えること」が主となり、単なる意思表示を超える未払い賃金請求などはできません。

 

運営元の法的効力としてはもっとも小さいといえるでしょう。

労働組合や弁護士がついている場合

ただし労働組合と提携していれば、「団体交渉権」が認められるので合法的に会社と交渉が可能です。

 

未払い賃金や退職金の請求、有給の買取請求などもできます。

 

弁護士が監修者としてついている場合、弁護士自身が交渉するなら違法性はありません。

 

単なる監修者で業者が交渉を代行していたら違法です。

 

なお「見せかけ」だけで労働組合や弁護士をバックにつけていても、実態として労働組合や弁護士がほとんど関与していなければ非弁行為となり違法です。顧問弁護士がついているからといって合法とも限りません。






民間の退職代行業者の場合、3つの退職代行サービスの中で費用がもっとも安く相場は20,000~50,000円程度です。

  • 費用が安い

  • 弁護士や労働組合と提携していない場合、頼める範囲が小さい
  • 弁護士や労働組合と提携していない違法業者がある
  • 損害賠償請求される可能性がある


労働組合・ユニオン

労働組合やユニオン(合同労組)は労働者が自分たちの権利を守るために結成する団体です。

 

法律上労働組合は強く保護されており、会社との団体交渉権などの権利が認められます。

 

労働組合やユニオンには強い法的効力が認められ、退職代行サービスでできることもたくさんあります。

  • 辞めさせてもらえないときの交渉
  • 未払い賃金や残業代の請求
  • 退職金請求
  • 離職票請求
  • 有給買取請求

ただし労働組合の実態がない場合、「非弁行為の隠れ蓑」となって違法性があるので注意しましょう。たとえば労働組合と提携しているといいつつ、実際には労働組合はほとんど関与せず運営会社の担当者が交渉する場合などです。





労働組合やユニオンの費用もそう高くはありません。

20,000~50,000円程度となるケースが多いでしょう。ただし中にはより高額な費用がかかる場合や費用体系がグレーな組合もあります。

また労働組合は組合員へ「報酬」を請求できないので、基本的には「組合費」として払う必要があります。


  • 交渉を任せられる
  • 費用が安い

  • 違法となる可能性がある
  • 高額な組合費を請求されるリスクがある
  • 守秘義務がないので、情報漏洩のリスクがある
  • 裁判の代理人にはなれないため、訴訟などの解決には対応できない


弁護士・法律事務所

弁護士や法律事務所が運営元となっている場合、弁護士法違反になる可能性は0%です。

もっとも強い法的効力があるといえるでしょう。

合法的にあらゆる業務を依頼できます。

 

  • 退職交渉
  • 未払い賃金や残業代の請求
  • 退職金の請求
  • 有給の買取り請求
  • 離職票の請求
  • その他のトラブル解決

会社側と折り合いがつかない場合、裁判も任せられます。





弁護士の退職代行を利用すると、基本料金として50,000~60,000円程度の費用がかかります。

残業代などを回収すると、さらにその20~25%が報酬金となります。

このように、基本料金が高く交渉に成功したときに成功報酬金が発生するのが弁護士の費用体形の大きな特徴といえるでしょう。


  • 違法性がない
  • 退職に関連するあらゆる交渉を依頼できる(残業代、給与未払い、退職金なども可能)
  • 裁判も依頼できる
  • 守秘義務があるので情報漏洩の可能性がない

  • 費用が高い


運営元による対応可能な業務・手続き

退職代行業者は運営元によって対応できる範囲に大きな違いがあります。

自分の実現したい内容に応じて最適な退職代行サービスを選択しましょう。

シチュエーション別にどの業者に何を依頼できるのかご説明します。

内容 退職代行業者 労働組合 弁護士
退職の意思を伝える
退職届や辞表の書き方を相談する
退職届や辞表を代わりに提出してもらう
辞めさせてもらえないときに交渉してもらう
会社に対し、本人へ連絡禁止の指示をしてもらう △(本人の意思を伝えるだけなら可能、交渉は不可)
会社からの電話対応 △(本人の意思を伝えるだけなら可能、交渉は不可)
退職日の調整 △(本人の意思を伝えるだけなら可能、交渉は不可)
離職票の請求 △(本人の意思を伝えるだけなら可能、交渉は不可)
有給の消化や買取請求 △(本人の意思を伝えるだけなら可能、交渉は不可)
団体交渉の申し入れ
退職通知書などの内容証明郵便の書き方を相談
退職通知書など内容証明郵便を業者名で発送
退職金や未払い賃金の請求
辞めさせてもらえないときの交渉
トラブルになったときの調停や労働審判、訴訟などの裁判

民間の退職代行業者をお勧めするタイプ

  • 費用を抑えたい
  • 会社とは揉めておらずスムーズに解決できる見込みだけれど、上司と会ったり、自分で退職を伝えるのが嫌なので、代行してほしい

民間退職代行業者は比較的安価です。交渉はできませんが、不要な場合には対応してもらいやすいです。

労働組合、ユニオンをお勧めするタイプ

  • 費用を抑えたい
  • 会社と揉める可能性がある(賃金トラブルなど)
  • 労働組合が間に入れば解決できる可能性が高い(裁判などには発展しない見込み)

労働組合型の退職代行サービスも比較的安価ですし、民間退職代行業者と違って交渉もしてもらえます。

 

ただし労働組合は裁判を代理できません。

弁護士をお勧めするタイプ

  • 違法になる可能性を0にしたい
  • 会社ともめる可能性が非常に高い、すでにもめごとになっている
  • 多少費用がかかっても万全のサービスを受けたい
  • 退職だけではなく未払い残業代などの労働問題もあって解決しなければならない事項が多い
  • 労働審判や訴訟になる可能性がある

弁護士であれば弁護士法違反で違法になるリスクはほとんどありません。

 

弁護士はトラブル解決のプロですし、労働審判や訴訟にも対応できます。

 

ただし弁護士型は比較的費用が高いので、それでも安心で万全のサービスを受けたい方に適しています。

退職代行サービスでよくある疑問・質問

以下では退職代行サービスでよくある疑問や質問にお答えしていきます。

+ Q.退職代行を利用した際の会社はどう対応しますか?

会社によってさまざまです。

  • すんなり退職を受け入れて離職票等も渡してくれて未払い賃金も払ってくれる会社
  • 退職代行サービスからの突然の連絡に戸惑う会社
  • 強硬に争ってくる会社

揉めそうであれば弁護士の退職代行サービスを利用するのがよいでしょう。

+ Q.退職代行業者に依頼して起こるトラブルはありますか?

退職代行業者が弁護士法違反で違法な場合、業者が訴えられたり刑事事件になったりする可能性があります。

利用者としてもトラブルや事件に巻き込まれるリスクがあるので、違法業者は利用しないよう注意しましょう。

+ Q.どうしても即日に退職したいけど可能ですか?

法律上、従業員が退職を申し入れると14日で労働契約が終了すると規定されています。

退職を申し入れてから14日間は契約が続くので、基本的に即日退職はできません。

ただし会社と交渉して合意解決できれば即日退職も可能です。

また有給を消化すれば会社に行かなくてよいので、実質的に即日退職と同じ効果を実現できます。

なお退職日まで無断欠勤する方法もありますが、契約違反行為であり迷惑もかけてしまうのでお勧めではありません。

+ Q.退職に何日前にサービスを利用すべき?

法律上、従業員が退職を申し入れてから「14日」で就業契約が終了します。

退職代行サービスを使ってもこの期間を短くすることはできないので、会社を辞める予定日の14日以上前に退職代行サービスを利用しましょう。

+ Q.労働組合と提携している代行サービスの違いがわかりません

労働組合と提携、あるいは労働組合自身が運営するサービスには、以下のようなものがあります。

労働組合自身が運営しているサービス

上記について、実際にはほとんど違いがありません。依頼できる内容もほぼ同じです。

ただ提携会社が運営している場合、費用は運営主体である一般企業に支払うことになります。

労働組合の場合には組合費として労働組合へ直接支払います。

このように、費用体系が異なる可能性があります。

また「提携している」と言いつつ実際には労働組合ではなく一般企業が代行業務を行っていると、違法になるリスクが発生します。

+ Q.損害賠償を請求されることはありますか?

退職代行を利用したからといって損害賠償請求されることはありません。

しかし在職中に会社側に損害を発生させると、退職時に損害賠償請求される可能性があります。

たとえば会社の秘密を漏洩した場合や金銭を横領した場合、大きな失敗をしたり、問題行動をして信用を失墜させた場合などです。

損害賠償請求される可能性があるなら弁護士の退職代行サービスを利用しましょう。

+ Q.懲戒解雇されるのが心配なんですが…

退職代行サービスを使ったからといって会社側から懲戒解雇されることはありません。

ただし在職中に長期にわたって無断欠勤したりお金を横領したり刑事事件で有罪になったりして懲戒事由に該当すると、懲戒解雇される可能性があります。

懲戒解雇の有効性を争いたいならば、弁護士の退職代行サービスを利用しましょう。

+ Q.会社から訴えられることはありますか?

退職代行サービスを使ったからといって訴えられるわけではありません。

しかし損害を与えて賠償しない場合などには訴えられるリスクがあります。

会社側が未払い賃金等を支払わない場合には、反対にこちらから訴えなければなりません。

訴訟リスクがある場合には弁護士の退職代行サービスを利用しましょう。

+ Q.サービス利用前に本人確認はされますか?

まともな業者であれば「なりすまし」を防ぐため、必ず本人確認します。

万一本人確認されない場合、その退職業者は違法業者である可能性が高いので利用してはなりません。

+ Q.違法業者に依頼した場合はどうなりますか?

違法業者を利用すると、大きなトラブルに巻き込まれるリスクが発生します。

退職できず未払い賃金などの請求できないばかりか、会社が業者を告発して刑事事件に巻き込まれる可能性もあります。

弁護士や労働組合と提携していない退職代行サービスは極めて危険といえるので、利用をお勧めしません。

+ Q.退職代行を会社側が認めない場合はどうなりますか?

労働契約は労働者が退職を申し入れてから14日で終了するので、会社が退職を認めなくても退職可能です。

労働組合や弁護士の退職代行業の場合、交渉もできるので退職の意思表示をしてもらうとよいでしょう。

民間の退職代行業者を利用した場合でも、最終的には自分で内容証明郵便を使って退職通知を作成して会社に送付すれば14日後に退職できます。

+ Q.弁護士に依頼しても退職に失敗するケースはありますか?

労働者が退職を申し入れてから14日が経過すると自動的に退職が成立するので、退職に失敗する可能性はありません。

特に弁護士に依頼した場合、確実に退職意思を伝えてくれます。

また会社が争ってきても弁護士名で通知を送ることもできるので、退職できないケースはほとんど考えられないでしょう。

+ Q.退職代行を利用するのは人としてマズイ ことなんですかね…

いいえ、そのようなことはありません。

確かに世の中には退職代行の利用が非常識、卑怯、逃げ、甘えであるといわれるケースもあるでしょう。

自分の気持ちとして「バックレるなんてクズのすることだ」と思い、責めてしまう方もおられるかもしれません。

しかし、「退職を認めない」といったり「退職するなら賠償金を払え」「給料、退職金は支払わない」「懲戒解雇する」など無茶な主張をしてきたりするブラック企業もあります。

そのような場合、非常識なのは会社側であり、こちらは弁護士などに依頼して正当に権利主張すべきです。

「人としてマズイ」などと考える必要はないので、困ったときには退職代行を利用しましょう。

まとめ

自力で退職するのが難しい場合には、退職代行サービスを上手に利用しましょう。

民間業者、労働組合型、弁護士事務所型の3種類があり、費用なども異なるので、状況に応じて使い分けてください。

できれば労働組合(提携、運用主体)型や弁護士事務所型を利用するのがお勧めです。
退職したい日の14日より前に、早めに相談してみてください。

この記事の執筆者

法律ライター 元弁護士 福谷 陽子

法律ライター 元弁護士
福谷 陽子/youko fukutani弁護士として実務経験を積みライターへ転身。残業代やパワハラなどの労働問題、交通事故や債務整理、離婚など多種多様な法律解説記事を執筆、編集、監修。
You Tubeやブログ、Twitterなどでも積極的に情報発信している。https://legalharuka.com/

 

参考記事

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